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宮城県 大衡村にあるビジネスホテル

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宿泊約款

第1条 適用範囲

1.

当社(ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この契約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.

当社(ホテル)が、法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条 宿泊契約の申込み

1.

当社(ホテル)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当社(ホテル)に申し出ていただきます。

  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
  • その他当社(ホテル)が必要と認める事項

2.

宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当社(ホテル)は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。

第3条 宿泊契約の成立等

1.

宿泊契約は、当社(ホテル)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当社(ホテル)が承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。

2.

前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当社(ホテル)が定める申込料を、当社(ホテル)が指定する日までに、お支払いいただきます。

3.

申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残高があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。

4.

第2項の申込金を同項の規定により当社(ホテル)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約は、その効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当社(ホテル)がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条

申込金の支払いを要しないこととする特約

1.

前条第2項の規定にかかわらず、当社(ホテル)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。

2.

宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当社(ホテル)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

第5条 宿泊契約締約の拒否

1.

当社(ホテル)は、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宮城県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
第6条 宿泊客の契約解除

1.

宿泊客は、当社(ホテル)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.

当社(ホテル)は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当社(ホテル)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に揚げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当社(ホテル)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当社(ホテル)が宿泊客に告知したときに限ります。

第7条 契約解除権

1.

当社(ホテル)は、次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同様の行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 宮城県旅館業法施行条例の規定する場合に該当するとき。
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当社(ホテル)が定める利用規制の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。

2.

当社(ホテル)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条 宿泊の登録

1.

宿泊客は、宿泊当日、当社(ホテル)のフロント受付において、次の事項を登録していただきます。

  • 宿泊客の氏名・年齢・性別・住所・郵便番号及び職業。
  • 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日。
  • 出発日及び出発予定時刻。
  • その他当社(ホテル)が必要と認める事項。
第9条 客室の使用時間

1.

宿泊客が当社(ホテル)の客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
当社(ホテル)は前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。
この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。

  • 午前12時まで超過の場合1時間毎に室料の10%
  • 午前12時以降は一泊料金になります。
  • 予約状況によりお受けできない場合もございます。
第10条 利用規則の遵守

1.

宿泊客は、当社(ホテル)内においては、当社(ホテル)が定めて館内(ホテル)に掲示した利用規則に従っていただきます。

2.

宿泊客は、ゆかた姿、スリッパ等で館内(ホテル)を歩くことを、ご遠慮してください。

第11条 営業時間

1.

当社(ホテル)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。

  • フロント・サービス時間
    イ 門      限 午前0時
    ロ フロントサービス 午前6時00分〜午前00時
  • 飲食等(施設)サービス時間
    イ 朝      食 午前7時00分〜午前9時00分
    ロ 和風旬席・新ばし 午後10時00分(午後9時30分ラストオーダー)

2.

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第12条 料金の支払い

1.

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に揚げるところによります。

2.

前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当社(ホテル)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインの際にフロントにて前受金をお預かりし、チェックアウトの際又は当社(ホテル)が請求した時、フロントにおいて精算させていただきます。

3.

当社(ホテル)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第13条 ホテルの責任

1.

当社(ホテル)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当社(ホテル)の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。

第14条

契約した客室の提供ができないときの取扱い

1.

当社(ホテル)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了承を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。

2.

当社(ホテル)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当社(ホテル)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第15条

宿泊客の手荷物又は携帯品の保管

1.

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当社(ホテル)に到着した場合は、その到着前に当社(ホテル)が了解したときに限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.

宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客が手荷物又は携帯品が当社(ホテル)に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当社(ホテル)は、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。

3.

前2項の場合における宿泊客の手荷物又携帯品の保管についての当社(ホテル)の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に前項の場合にあって同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条 駐車の責任

1.

宿泊客が当社(ホテル)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当社(ホテル)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当社(ホテル)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条 宿泊客の責任

1.

宿泊客の故意又は過失により当社(ホテル)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当社(ホテル)に対し、その損害を賠償していただきます。

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)

内訳 税金(イ・ロ)の精算
宿泊客が支払うべき宿泊料金総額宿泊料金①基本宿泊料
②特別地方消費税 3%
一般消費税 5%
イ.特別地方消費税①の3%
●①が15,000円以下免税
追加料金③追加飲食及びその他の利用料金
④特別地方消費税 3%
一般消費税 5%
ロ.特別地方消費税③の3%
●③が7,500円以下免税

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

取消日人数一般団体(6名様以上)
不      泊100%100%
宿 泊 当  日100%100%
宿 泊 前  日30%50%
宿泊 2〜9日前0%30%
宿泊10日前以上0%0%
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